平成29年度税制改正大網において、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業経営強化税制に改組されました。
中小企業経営強化税制(平成29年4月1日~平成31年3月31日)は、青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業経営強化法上の「経営力向上計画」の認定を受けたものが一定規模以上の経営力向上に著しく資する設備を取得又は製作して、指定事業の用に供した場合には、優遇措置を受けることができます。
この経営力向上設備のうち、中小企業等経営強化法に規定する生産性向上設備に含まれるソフトウェア(弊社対象製品下記記載)においては、対象設備を販売した販売事業者もしくは開発メーカー(直接販売の場合)が、本税制の対象製品であるという証明書を工業会(JISA)から取得し、お客様へ証明書をお送りする手続きとなっております。
証明書の発行が必要な場合は、弊社対象製品をご購入頂いた窓口へご連絡くださいますようお願いいたします。お客様よりご依頼をいただいてから、証明書がお客様のお手元に届くまでに約4~6週間ほどお時間がかかりますので、お早めのご連絡をお願いいたします。
※お客様で行って頂く、中小企業等経営強化法の認定手続きについてもお時間がかかるようですのでご注意下さい。
※税制措置適用可否の最終的な判断は、所轄税務署が行いますので、税制に関する可否判断等のお問合せは、大変恐れ入りますが、 お客様の経理部門より税理士や税務署へお問合せ頂きますようお願いいたします。
■弊社対象製品(平成29年6月1日現在)
※生産性向上設備(ソフトウェア)【A類型】
・精神科向け診療支援システムAlpha(アルファ) バージョン1.7
・事前登録番号 666-1412-950-120
■中小企業経営強化税制については、下記サイトもしくは中小企業庁へお問合せ下さい。
【中小企業経営強化税制について】
【中小企業経営強化法上の「経営力向上計画」については、中小企業庁のWEBサイト】
【中小企業庁】
〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
電話:03-3501-1511(代表)
【弊社問合せ先】
株式会社レスコ
営業戦略部 横澤・熊本
電話:092-461-8331