11月12日、厚生労働省はマイナ保険証に関する通知を医師会や医療関係団体に向けて発出しました。
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証が有効期限を迎えるため、12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになります。
そのため、従来よりもマイナ保険証を持参してくる患者が増えることが想定されています。
そこで厚生労働省は、マイナ保険証による運用をおこなう上での留意事項について、まとめています。
まず、受付窓口の環境整備についてです。
まだマイナ保険証が不慣れな患者も多くいることを 踏まえた、受付窓口のスムーズな患者導線や職員体制について、あらかじめ確認しておくことを推奨しています。
また、12月からは、マイナ保険証か、資格確認書を必ず持参いただくように、事前に患者に呼びかけておくことなども推奨されます。
続いて、窓口での資格確認についてです。
マイナ保険証により有効な資格が確認できる場合には、追加でそのほかの資格確認書類を確認する必要はありません。これは、限度額認定証情報についても同様です。
なお、資格確認は、各月の初回のみにおこなうのではなく、受診の都度、おこなうことが原則となっていることに留意が必要です。
患者が資格確認書を提示した場合には、レセプト返戻を防ぐ観点からも、オンライン資格確認システムにて保険資格の有効性を確認するよう呼びかけています。
次に、障害・不具合発生時の対応についてです。
カードリーダーが正常に作動しないなどの事象が発生した場合に確認できるチェックシートが用意されているため、事前に印刷しておくなどの対応が推奨されます。
また、カードリーダーの代替手段として、モバイル端末等で資格確認が行える仕組みもあり、補助金を活用して導入することができます。
オンライン資格確認の結果、患者氏名などが「●(くろまる)」で表示される場合がありますが、文字を置き換えず黒丸表記のまま、レセプト請求をすることができます。
また、オンライン資格確認の結果、「資格無効」「資格情報なし」となった場合や、電子証明書の有効期限が切れている場合は、喪失済みの資格や不詳レセプトとして、患者に10割負担を求めることなく、3割等の一定の負担割合にてレセプト請求が可能です。ただし、この方法はマイナ保険証を利用した場合に限られます。
最後に、移行期における暫定的な取り扱いについてです。
12月2日以降に、期限切れの健康保険証や、「資格情報のお知らせ」の用紙のみを持参した患者については、被保険者番号をオンライン資格確認システムで照会した上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求をする運用を暫定的に行うことができます。なお、この対応は2026年3月末までの暫定措置であり、患者には次回はマイナ保険証や資格確認書を持参するように呼びかけることが推奨されています。