3月12日、医療等情報利活用ワーキンググループの資料にて、電子カルテの認証制度に関する検討中の情報が公表されました。
政府は2030年までに電子カルテの導入率を100%にする方針を掲げており、地域医療介護総合確保法の改正によって、法律上の目標として位置付けられています。この目標達成に向けて、クラウドネイティブ型を基本とする電子カルテへの移行を図るとともに、電子カルテの標準仕様を定める方針となっていました。
電子カルテの標準仕様は、クラウドネイティブ型であることや、各種医療DXサービスとの接続、標準APIの搭載といった、今後の医療DXにおいて求められる要素で構成されています。そのため、医療DXの推進に向けて、標準仕様を備えた電子カルテを普及させることを目的として、標準仕様に準拠したシステムを厚生労働省等が認証する制度が以前から検討されていました。今回の資料にて、その認証制度のイメージが提示されています。
認証の仕組みとしては、民間の電子カルテベンダーが申請を行い、厚生労働省が審査・認証を行う流れとなります。
認証は一度取得したら永続するものではなく、認証有効期間が設けられています。標準仕様は随時改正が行われていくことが想定されているため、その改正に伴う認証の更新が必要となります。
認証は、標準仕様に準拠していることを基本要件として、デジタル庁が実施するガバメントクラウドの利用に関する事前相談を受けていることや、認証の申請時点で直近1年間に一定数以上の稼働実績があることなどが要件として求められる想定です。認証制度の具体的な内容は、2026年夏を目処に明らかにされる予定となっています
なお、2026年度の診療報酬改定において、従来の医療DX加算を統合する形で新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」の要件として、「認証された電子カルテ」に関する要件が加えられています。今後、電子カルテの認証がさまざまな場面で要件として求められる可能性も予測されます。