1月29日に開催された中央社会保険医療協議会の総会にて、医療DXに関連した診療報酬の見直しについて諮問が行われました。
2024年度の診療報酬改定にて新設された「医療DX推進体制整備加算」については、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のために体制整備ができるよう、必要な見直しを行うことを基本的な考え方としています。また、「医療DX推進体制整備加算」と「在宅医療DX情報活用加算」における電子処方箋の要件については、電子処方箋管理サービスへの登録に手間がかかることに対して評価する観点から見直しを行うこととしています。
見直しの具体的な内容は、
(1)2025年4月から9月までにおける「医療DX推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定すること
(2)電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、導入済の医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の医療機関の間で加算点数に差を設けること
の2点を軸としており、次のように改定案が示されています。なお、ここでは医療DX推進体制整備加算の医科について紹介します。
これまでの医療DX推進体制整備加算は、1から3まで区分されており、いずれの区分でも施設基準に「電子処方箋を発行する体制を有していること」という要件が2025年3月末までを経過措置として含まれていました。
今回の答申で示された改定案では、これまでの区分に新たに4から6の区分を新設し、合計で6つの区分に変更されます。
加算1から3の区分には、施設基準に「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有していること」とする要件が盛り込まれています。電子処方箋を導入していない場合は、加算4から6が該当することになります。
また、これまでの医療DX推進体制整備加算では、マイナ保険証の利用率はそれぞれ区分の上から30%以上、20%以上、10%以上という線引きになっていましたが、今回の見直しで45%以上、30%以上、15%以上と基準値が上昇しています。なお、加算1から3と、加算4から6のマイナ保険証利用率の設定は、現時点で同一となっています。
先に示したとおり、マイナ保険証利用率の上昇を踏まえた実績要件の見直しと、電子処方箋に対応している医療機関に対する評価を反映させた改定案となっています。
これらの変更は2025年4月1日より適用されます。