3月18日、2024年度の診療報酬改定の疑義解釈資料その21が公表されました。
今回の疑義解釈では、「検査・画像情報提供加算」と「電子的診療情報評価料」について、電子カルテ情報共有サービスを用いた場合に算定が可能であることが示されました。
「検査・画像情報提供加算」は、診療情報提供料⑴の、注18として設けられている加算です。
患者の紹介を行う際に、検査結果や画像情報、投薬・注射内容などの診療記録のうち主要なものを、他の保険医療機関に対して電子的方法によって提供した場合や、電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に加算されるものです。
もう一方の「電子的診療情報評価料」は、他の保険医療機関から紹介を受けた患者に対して、先に述べた方法で受信した情報を活用して診療を行った場合に算定されます。
いずれも、診療情報の提供を電子的に行うことを促進し、より質の高い診療が効率的に行われることを目的として設けられています。
これらの加算と算定について、「電子的」と示されていた情報共有の手段として、「電子カルテ情報共有サービス」が利用可能であることが、今回の疑義解釈資料で示されたかたちとなります。資料では、届出様式の記載方法について記述されています。
電子カルテ情報共有サービスは、医療DXの取り組みのひとつとして準備が進められており、工程表では2025年度中の本格運用スタートが目指されているところです。
今回の疑義解釈資料にて、既存項目の算定要件に追加するかたちで「電子カルテ情報共有サービス」の利用が認められたことで、今後も医療DX関連サービスと紐づけられる項目が増加していくと予測されます。