4月21日に開催された社会保障審議会 介護保険部会にて、議題のひとつとして介護情報基盤が取り上げられました。
介護情報基盤とは、医療DXの柱のひとつである「全国医療情報プラットフォーム」の中に組み込まれた、介護に関連した情報を共有するための基盤を指します。
利用者本人や市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が、利用者に関する情報を共有するための基盤であり、紙から電子での情報共有に移行することで、職員の負担軽減や情報共有の迅速化を図っています。
今回の部会では、本人同意の取得が論点となりました。
介護情報基盤には、市町村が保有する要介護認定情報に加え、ケアマネジャーが作成するケアプラン情報や、介護サービス事業所によるLIFE情報などが登録される予定です。これらの情報を、ケアマネジャーや介護サービス事業所、そして医療機関が閲覧する際には、利用者の同意が不可欠となります。介護保険制度では、市町村、ケアマネジャー、介護サービス事業所といった各関係者が、利用者と関わるそれぞれの場面で、同意を取得できる仕組みとなっています。
同意取得は、利用者への適切な説明がなされる仕組みとした上で、できる限り利用者や各関係者の負担が軽くなるような運用を検討する必要があるとされています。
そのため、初回の同意取得で、以降も情報を閲覧できるようにする「包括的な同意の取得」が検討されており、取得方法として次のような案が示されました。
まず、新たに要介護認定を受ける人の場合は、認定の申請時に市町村が同意を取得します。
そして、すでに要介護認定を受けている人の場合は、更新の申請時などのタイミングで市町村が同意を取得するかたちです。ただしこの場合、更新時まで情報共有が行えない状況となることを避けるため、居宅介護支援事業所や施設・居住系サービス等事業所が、市町村に代わって同意を取得することも認める方向で検討されています。
介護情報基盤の運用は、市町村の介護保険事務システムが、基盤へと連携可能な状態へ標準化されることが前提となりますが、早ければ2026年度より、準備が整った自治体から順次、基盤へのデータ送信を開始する予定です。そして、基盤経由での情報共有については、このデータ送信が完了した市町村から段階的に始まる見通しです。
なお、すべての市町村における標準化対応の完了基準となる適合基準日は、2026年度以降に設定される方針です。