4月25日、厚生労働省は2024年度の診療報酬改定に関連し、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて通知を発出しました。
この通知では、2025年5月末までの経過措置が終了する項目について、6月以降も引き続き算定を希望する場合には、改めて届出が必要であることが明記されており、届出漏れがないように各医療機関に注意を呼びかけています。
対象となる届出については、「6月6日までに届出書の提出があり、6月末までに要件審査を終えて受理された」場合に、6月1日に遡って算定することが可能となります。
該当する項目のひとつとして、2024年度の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」があります。
この加算では、「医療DX推進の体制や、質の高い医療を実現するために十分な情報を取得・活用していること」などを、「ウェブサイトに掲載していること」が要件のひとつとなっていますが、この要件は5月末までの経過措置となっていたため、6月以降も算定する場合には掲載の要件を満たす必要があります。
この医療DX推進体制整備加算は、たびたび見直しが行われており、2025年4月現在では、電子処方箋の導入状況によって点数が異なるなど、加算1から6まで区分されています。
また、同日発出された疑義解釈資料その24においても、医療DX推進体制整備加算の取扱いについて説明されています。資料によると、施設基準のひとつであるマイナ保険証の利用率について、これまで外来患者のマイナ利用率のみが反映されていましたが、2025年5月以降は、在宅患者の利用実績も集計対象に含まれる予定です。
医療DXの推進が本格化する中、各医療機関における対応の確実性が、今後ますます重要になると見られます。