医療DX推進体制整備加算の経過措置終了について

2025.05.09 RESCHOニュース

このニュースでは、厚生労働省が通知した2024年度診療報酬改定における施設基準の経過措置終了に伴う届出の取扱いについてお伝えします。2025年6月以降も引き続き対象の加算を算定したい医療機関に向けて、再届出の要件や申請期限などの重要ルールを解説します。

  • ・厚生労働省が2025年5月末で経過措置が終了する施設基準の取扱いに関する通知を発出
  • ・6月以降の算定を希望する医療機関は6月6日までに届出書の提出が必要
  • ・医療DX推進体制整備加算の算定には医療DX推進体制などウェブサイトへの掲載が必須
  • ・2025年5月以降のマイナ保険証利用率の算出に在宅患者の利用実績が追加

経過措置終了に伴う再届出の要件と提出期限

4月25日、厚生労働省は2024年度の診療報酬改定に関連し、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて通知を発出しました。
この通知では、2025年5月末までの経過措置が終了する項目について、6月以降も引き続き算定を希望する場合には、改めて届出が必要であることが明記されており、届出漏れがないように各医療機関に注意を呼びかけています。
対象となる届出については、「6月6日までに届出書の提出があり、6月末までに要件審査を終えて受理された」場合に、6月1日に遡って算定することが可能となります。

医療DX推進体制整備加算のウェブサイト掲載要件

該当する項目のひとつとして、2024年度の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」があります。
この加算では、「医療DX推進の体制や、質の高い医療を実現するために十分な情報を取得・活用していること」などを、「ウェブサイトに掲載していること」が要件のひとつとなっていますが、この要件は5月末までの経過措置となっていたため、6月以降も算定する場合には掲載の要件を満たす必要があります。
この医療DX推進体制整備加算は、たびたび見直しが行われており、2025年4月現在では、電子処方箋の導入状況によって点数が異なるなど、加算1から6まで区分されています。

マイナ保険証利用率における集計対象の変更

また、同日発出された疑義解釈資料その24においても、医療DX推進体制整備加算の取扱いについて説明されています。資料によると、施設基準のひとつであるマイナ保険証の利用率について、これまで外来患者のマイナ利用率のみが反映されていましたが、2025年5月以降は、在宅患者の利用実績も集計対象に含まれる予定です。
医療DXの推進が本格化する中、各医療機関における対応の確実性が、今後ますます重要になると見られます。

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