2月14日、「医療法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
改正の内容は、
・地域医療構想の見直し等
・医師偏在是正に向けた総合的な対策
・医療DXの推進
の3つを軸としています。
いずれも、将来的な人口減少と高齢化に伴う医療ニーズの変化や、 医療従事者の不足といった課題への対策であり、2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革として組み込まれています。
改正案には、これまでの病床の機能分化・連携だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携を含む医療提供体制全体の新たな地域医療構想を策定することが盛り込まれました。そして、医療機関機能の報告制度を設けるとしています。
さらに、新たな地域医療構想に精神医療も位置付けることになります。
また、現状は柔軟に解釈され運用されてきた「オンライン診療」について、医療法にて定義づけを行い、都道府県への届出やオンライン診療の受診施設についての規定 を整備する方向としています。
医師偏在是正に向けての改正案として、都道府県知事が作成する医療計画において、「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができる旨が設けられています。また、その区域に従事・派遣される医師への経済的インセンティブ に関する事業について盛り込まれています。
医師少数区域での支え合いの仕組みとしては、外来医師が多い区域に新規開業する医師に対して、開業前 に届出を求めることや、地域で不足している医療や医師が不足している区域への医療の提供要請・勧告を行うとしています。さらに、保健医療機関の管理者について、保険医としての一定年数の従事経験が要件に加えられています。
地域での良質かつ適切な医療の効率的な提供体制のために、基盤となる医療DXの推進も必要とされています。
改正案では、医療機関が3文書6情報を支払基金等に電子的に提供できることとし、他の医療機関は、患者同意のもと閲覧が可能となる旨が加えられています。特に、地域医療支援病院等の管理者は、この3文書6情報を共有する体制を整備することが努力義務として設けられています。
さらに、次の感染症危機に備えて、感染症の発生届等について、電子カルテ情報共有サービスを経由して提出ができるようにする旨も盛り込まれています。
そのほか、医療情報の二次利用を促進するため、国が持つ医療・介護関係の公的データベースにて、仮名化情報の利用を可能にすることとしています。
そして、かねてより議論されてきたとおり、社会保険診療報酬支払基金を医療DXの母体として改組する旨も加えられています。