健診結果の取得が全国的に可能に!

2025.04.25 RESCHOニュース

このニュースでは、厚生労働省が通知した電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者による取り扱いと今後の展開について整理します。医療従事者や医療機関のDX担当者が押さえるべき法改正やモデル事業の最新動向をわかりやすく解説します。

  • ・厚生労働省が健診結果報告書の取り扱いに関する通知を発出
  • ・オンライン資格確認システムのネットワークを基盤に医療情報を共有する仕組み
  • ・特定健診等データ収集・管理システムを通じた保険者による情報取得
  • ・医療法改正案の通常国会提出に伴う全国的な運用開始の推進
  • ・2025年2月からのモデル事業開始予定

厚労省が電子カルテ情報共有サービスに関する最新通知を発出

厚生労働省は、4月8日付で「電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて」を通知しました。
同タイトルの通知は2024年10月にも発出されていますが、今回の通知では、取り扱い仕様の再確認に加え、現在の動向についても言及されています。
電子カルテ情報共有サービスは、オンライン資格確認システムのネットワークを基盤に、患者の同意を得たうえで、電子カルテ情報や診療情報提供書などの文書を共有・送信するもので、医療DX施策のひとつとして推進されています。

保険者による健診結果報告書の取得と法改正の動き

電子カルテ情報共有サービスで取り扱う文書情報には、健診結果報告書も含まれています。そのため、電子カルテ情報共有サービスに連携された当該報告書については、特定健診等データ収集・管理システムを通じて、保険者が取得できるようにする予定としています。
今回発出された通知では、仕様の変更はありませんが、最新情報として、「電子カルテ情報共有サービスに関連した必要な措置」を定める「医療法の一部を改正する法律案」が通常国会に提出されていることに触れられています。
法施行後には、通知に基づき、保険者がシステムを通じて健診結果報告書を取得することを、全国的に可能とするよう進められます。

2025年2月よりモデル事業が順次開始

また、電子カルテ情報共有サービスのモデル事業が2025年2月から順次開始されていることも記載されており、モデル事業における健診結果報告書の取得については、別途案内がされる予定です。
こうした通知が現時点で発出されていることから、法施行後は、電子カルテ情報共有サービスに関する取り組みが、より具体的に進展していくものと見られます。

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