厚生労働省は、4月8日付で「電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて」を通知しました。
同タイトルの通知は2024年10月にも発出されていますが、今回の通知では、取り扱い仕様の再確認に加え、現在の動向についても言及されています。
電子カルテ情報共有サービスは、オンライン資格確認システムのネットワークを基盤に、患者の同意を得たうえで、電子カルテ情報や診療情報提供書などの文書を共有・送信するもので、医療DX施策のひとつとして推進されています。
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う文書情報には、健診結果報告書も含まれています。そのため、電子カルテ情報共有サービスに連携された当該報告書については、特定健診等データ収集・管理システムを通じて、保険者が取得できるようにする予定としています。
今回発出された通知では、仕様の変更はありませんが、最新情報として、「電子カルテ情報共有サービスに関連した必要な措置」を定める「医療法の一部を改正する法律案」が通常国会に提出されていることに触れられています。
法施行後には、通知に基づき、保険者がシステムを通じて健診結果報告書を取得することを、全国的に可能とするよう進められます。
また、電子カルテ情報共有サービスのモデル事業が2025年2月から順次開始されていることも記載されており、モデル事業における健診結果報告書の取得については、別途案内がされる予定です。
こうした通知が現時点で発出されていることから、法施行後は、電子カルテ情報共有サービスに関する取り組みが、より具体的に進展していくものと見られます。