4月14日、経済産業省は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築」の中間取りまとめを公表しました。
近年、サプライチェーンに起因するサイバーインシデントが多発しており、企業間の取引においても、サイバーセキュリティ対策の確保が強く求められています。
このような状況の中で、受注企業は複数の取引先から異なる対策水準を求められており、一方、発注企業側は、各企業の対策状況を正確に把握することが困難になっている、という課題を抱えています。
こうした課題に対応するために、経済産業省では、企業が満たすべきセキュリティ対策の水準を提示し、その実施状況を可視化する仕組みとして、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の検討を進めており、今回は中間取りまとめとして公表されました。
この制度の目的は、発注側・受注側の双方が、必要なセキュリティ対策の内容や水準を簡単かつ適切に判断・説明できるようにすることで、サプライチェーン全体のセキュリティ水準の向上を目指すこととされています。
受注企業にとっては、どの程度の対策を実施すべきか明確になり、実施している対策の説明も容易になります。
対して、発注企業にとっては、求めるセキュリティ水準を適切に定めることが可能となります。
さらに、社会全体としては、サプライチェーン全体の底上げによるサイバーレジリエンスの強化や、セキュリティ製品・サービス市場の拡大、競争力向上などが期待されています。
この評価制度では、求められるセキュリティ対策を★3(みつぼし)、★4(よつぼし)、★5(いつつぼし)の三段階で分類しています。
★3は、サプライチェーンに関わる企業が最低限実装すべき対策レベル。★4は、サプライチェーン企業が標準的に目指すべき水準。★5は、国際規格にも基づいた、到達点としての高度な対策レベルとなっています。
なお、経済産業省が先行して展開している自己評価制度「SECURITY ACTION」にて、★1(ひとつぼし)、★2(ふたつぼし)の区分がすでに存在しているため、本制度では★3からのスタートとなっています。
本制度の本格運用は、2026年度を目標に、今後、実証事業などを通じた評価スキームの具体化、制度の利用促進策の検討などが進められていきます。
なお、今回の中間取りまとめでは、医療機関におけるサイバーインシデントの事例も念頭に置かれており、今後、医療分野のガイドラインや制度への影響も注目されます。